前橋の一部でもサービスが始まった Uber Eats ですが,
(悪い意味で)いろいろと話題になっています。
つい最近も, Uber Eats の「配達員」に自転車で追突された女性が損害賠償を求めて Uber Eats に対して
訴訟を起こしたことが報じられました。
報道に寄れば Uber Eats 側は訴えを退けるよう求めているようです。
Uber Eats のビジネスモデルは小泉内閣以来の規制緩和によって可能になったもので,
現状では合法的なものです。
小生は労働者の権利を著しく損ねていると思うので,
その規制緩和自体が良くなかったと思っていますし,
それを利用した Uber Eats 社のビジネスも認めるべきではないと思っていますが,
ここでは現状の法的な解釈を考えてみましょう。
実にうまく法の隙間をついているビジネスです。
まず, いわゆる「配達員」と Uber 社の間には,
Uber社の言うとおり, 雇用関係はもちろん業務委託契約すら存在しません。
しばらく前に裁判になった外食チェーンでの「アルバイト」が契約上は個人請負で,
雇用関係は存在していなかったという問題は,
実質的な指揮監督下にあったということで雇用関係が認められたものだったと思いますが,
この点においても Uber社は上手くクリアしています。
「配達員」はUber社の指示に従う義務はないのです。本人がやりたい仕事だけを引き受ける仕組みです。
したがって依頼を実行する時間も, その手段も全く自由です。実質的な指揮監督下にあったとは認められないでしょう。
また Uber Eats のマークの鞄を使って,
すなわち Uber社の"看板"を背負って仕事をしているという指摘もありますが,
それも「配達員」の自由で, どんな鞄を使おうと自由になっています。つまり,
あれはただのファッションというわけですね。
コカコーラのマークのTシャツを着て仕事をしていてもコカコーラ社に雇用責任を求めることはできません。
では「配達員」は誰と契約して誰から報酬をもらっているのでしょう。
「配達員」は仕事のたびに飲食店と暗黙の業務委託契約を結んでいる個人事業主と見なされます。
したがって雇用主は各飲食店で,
報酬も各飲食店かが支払っていることになります。
Uber社はその仲介をしているだけで, 双方から仲介手数料を得て利益としているという仕組みです。
旅行予約サイトのビジネスモデルと似た感じですね。
すなわち, いわゆる「配達員」は 「Uber Eats の配達員」ではなく,
「各飲食店の配達員」というわけです。したがって指揮監督権が存在するとしたらそれは各飲食店にあり,
監督不行届で被害者が訴えるべき相手は飲食店ということになりますが,
業務委託ですからそれも認められない可能性が高いと思われます。
この理屈で,
Uber社に「配達員」に保険に入るよう義務づけるべきとか,
交通法規を守るなどの教育を行うべきと言う意見も受け入れられることはないと思われます。
それをやれば, Uber社に実質的監督権が認められてしまいます。
Uber社は日本で事業を始める時, タクシーで始めようとしたのです。しかし,
自動車を業務で使用する際の様々な規制がクリアできず断念しています。
そこで始めたのが自転車の使用を前提にした Uber Eats のサービスです。
自転車の業務利用については法律の隙間になっていて,
これといった規制はないからです。
自転車の業務利用についても自動車同様の規制を加えれば根本的解決となり得ますが,
まさか Uber社を狙い撃ちの立法はできませんから,
個人商店の出前や新聞配達なども規制の対象となって影響が大きすぎるでしょう。
法改正などしなくても 「配達員」自身と, 暗黙の業務委託契約をしていると見なされる各飲食店の責任を厳しく追及すれば, 「配達員」をしようとする者がいなくなる, Uber社の仕組みを利用とする飲食店がなくなるようにできるでしょうが, これもUber社狙い撃ちで厳しく取り締まることはできませんから困難かと思います。
根本にもどって,
職人のような技能職ではない一般の労働で個人事業主などという形態や派遣, 仲介を認めた
労働関係の規制緩和を見直さない限り,
解決は不可能だと思います。
しかし, 現政権のもとで見直しはあり得ないだろうということも確実ですね。